民法総則は、民法全体について共通した事項をまとめたものです。
そもそも、民法はパンデクテンシステムという形式をとっています。
パンデクテンシステムとは、生活上のできごとについて、共通性を見つけ、その共通性をもとに、法律を体系化するというものです。
共通性のある事項を、一まとめにして、法律の条文を作成するというものです。
パンデクテンシステムにより、民法は以下のように体系化されています。
1 民法総則
2 財産法
物権(物権総論・占有権・所有権・用益物権・担保物権)
債権(債権総論・契約総論・各論・事務管理・不当利得・不法行為)
3 家族法(親族・相続)
そして、民法総則は、民法全体で問題となりうる事項をまとめたものであるということになります。
民法全体で問題となりうるのは、⑴「人や法人という権利主体」⑵「物や果実という権利内容」⑶「人に意思に基づく法律行為・時効などの権利変動」の3項目になります。