民法総則時効

時効は、一定の事実関係が継続した場合に、その事実関係に沿った権利を認める制度です。
ある人が、所有者であるという事実関係が継続していれば、その所有者であるという事実関係に沿って、その所有者に所有権を認めます。
取得時効 権利者であるという事実関係が継続した場合に、その者に権利を認める制度を取得時効という。
消滅時効 ある権利が存在しないという事実関係が継続した場合に、その者の権利が消滅する制度

時効の効果は、起算日にさかのぼる(民法144条)。時効期間中に生じたさまざまな事実により煩雑な問題が生じないように、時効の効果は起算日にさかのぼるとされています。
例えば、借金が時効消滅する場合、時効期間中の利息や遅延損害金を支払う必要がなくなります。

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